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「国籍条項」 一部の公務員を除き一般公務員について“法律上”は日本国籍を就任要件として“明記していない”。 1953年3月25日内閣法制局の見解(当然の法理)が示され 「法の明文規定が存在する訳ではないが公権力の行使、国家意思形成に携わる公務員は日本国籍を必要とするものと解すべき 」としている↓

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ken225209@ken225209

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2009年に最高裁は司法修習生の選考要項から日本国籍を必要とする「国籍条項」を削除した。 外国籍のまま公務員採用され地方自治体では“国籍条項の撤廃”が顕著だ。 これでは日本国の内部破壊が進行してしまう。 そもそも“法的”に「日本国籍を就任要件とする」明記がされていない事が納得いかない。

ken225209@ken225209

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