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例えば救急隊の救急救命士は自ら搬送してきた傷病者に医療機関到着後も担当医に頼まれて胸骨圧迫を継続することもあると聞く。そのような状況を想定すれば44条2の主語が救急救命士であることも頷ける。その他の救急救命処置も実施できるので指示体制の整備や医療機関内の医療安全に関する知識も必要。

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救急救命士の先生@taka_2620

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