ポスト

正解は✕です。 扶養義務者から受け取った金銭で、通常必要と認められる生活費は贈与税の課税対象にはなりません。 ですが、生活費という名目であっても、投資目的で株式の購入に充てられた場合には、その金銭は贈与税の課税対象となります。 #FP #勉強法 #試験対策

メニューを開く

金山@フォーサイトFP専任講師@foresight_fp1

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ