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行政機関は法律・条例の根拠が必要 ・児童福祉法→児童館、託児所 ・学校教育法→学校(一条校) ここで言う「学校」は、目的が主眼で建物では決まらない。(学校に避難した災害避難民は学校教育法……の訳がない) 目的から「児童福祉法の目的で学校施設を間借り」(避難民の例)じゃないかと。

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