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注意事項です。最近、仮名などで相談してくる人がいます。 当事務所では、本人、ご家族以外からのご相談をお受けできません。 違法行為にも繋がる可能性があるのでご理解ください。 #行政書士 #VISA #在留資格 #豊島区

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行政書士 直井信綱事務所(申請取次行政書士)@naoi701gyosei

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