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著作権法第35条第1項より 教育機関(営利目的を除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用を目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。(文字数上限により一部省略)
著作権法第35条第1項より 教育機関(営利目的を除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用を目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。(文字数上限により一部省略)