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あらゆる商品説明で「ここで言う準拠とはこういう意味です」といちいちちゃんと書けばまあ許されるかもしれないが、いずれにしろ完全に景表法案件ですな

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AoiMoe a.k.aしお兄P@AoiMoe

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あと、大抵の規格は規格名を商標として登録していて、その使用条件に規格への準拠(本来の意味)を要求してたりしませんかね。まあこっちは当事者同士の契約の問題だから知らんけど。

AoiMoe a.k.aしお兄P@AoiMoe

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