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ちなみに私は練馬区銃剣道連盟会長、自衛官募集連絡協議会練馬支部副支部長・城北支部理事、隊友会練馬支部・自衛隊家族会練馬支部特別会員、練馬区防衛協会相談役を兼任、予備自衛官補でもある保守政治家です。その私が選対本部長を務めるのが乙武ひろただです。日本保守党の支持者の皆さまも、是非。
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ジャンパーは国民民主党の所属議員・スタッフが日頃から着用しているもので、選挙のために作成したものではなく、143条違反、また146条の「禁止を免れる行為」とも考えていないとのことです。ただ、今後は誤解を招かないよう、選挙運動の場では着用しないこととします。ご指摘ありがとうございました。
立花孝志【NHK党 党首】 元国会議員@tachibanat
こちらの行為は違法ではないですか? 乙武陣営は選挙妨害だと言っていますが、国民民主党って書いてあるジャンパーを着た人間が選挙運動するのは公職選挙法143条違反なんだけど、、、 おじま都議、おぎの区議 弁明お願いします。 youtube.com/watch?v=YApTp5…