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それは法的根拠のある話ですか?具体的な条文はどこですか? 民事訴訟法上はA子、B子は文春が証人申請し、裁判所が認めた場合のみ証人として出廷が可能になる人達で、法務省のHPにも明記されているように証人には秘匿制度が適用されないとなってますが、配慮される法的根拠を教えてください。

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ふとめさん@rjIp4p3Klj35125

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いいえ証人の秘匿決定も可能です。 《秘匿決定の対象となる情報ではないものとしては、 証人の住所等、氏名等、申立て等をする者の親族(法定代理人を除く。)の住所等、氏名等です。 ただし申立て等をする者等の住所等・氏名等が知られることにより、その「親族」に対して加害行為や畏怖困惑行為が…

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