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遺族年金廃止(されません😓)で騒いでる人たちは、現行では妻が亡くなった場合、夫は55歳以上でないと遺族厚生年金の支給対象でなく、しかも60歳まで停止される(18歳未満の子ども等がいて遺族基礎年金対象なら55歳以上60歳未満なら遺族厚生年金は受け取れる)って知ってほしいですね。 pic.twitter.com/O57cRpOH5z

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いぬのしっぽ@障害者社労士•社福士@Masudang_0926

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