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2018年に死刑が執行されたオウム真理教の麻原彰晃元死刑囚の次女が国に遺骨などの引渡しを求めた訴訟判決で、東京地裁は請求を認め引き渡しを命じた。裁判所は「父を悼む目的」と認め、次女の権利乱用ではないと判断。国側は遺骨が団体に利用されれば犯罪の危険性が高まると主張したが、退けられた。

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南條ツバサ【東野調査事務所】@tonoresearch

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