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‥借地借家法が、借地人/賃借人擁護的なのは、そもそも法律が成立した当時、借地人/賃借人の多数が“妻帯している男性”だったからなのではないか? との思考に至ってしまい 民法の契約関連規定も同様に うへぁ‥

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+ 法的な闘争というのは、基本的には資力の多い側が圧倒的に優位なんだけど こと賃貸借契約関連事案に関しては、もともとの法律が賃借人擁護的かつ 民法の契約関連規定と、 淡々と細かく記憶を言語化する能力、挙証資料を積み重ねられるマメさがうわまれば 賃借人でも“負けはしない”、たぶん

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