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客観的に1枚目の画像を見て、盗撮罪というものは存在しなくて、撮影罪は性的なものを写していないと対象にならないから撮影罪に該当しない。 また、盗撮をしたという行為自体は都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法に当たるのかどうかだけど、 pic.twitter.com/hWqEUu2CFe

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ねじぽん@nujipon

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ザッと調べたらやっぱり下着とかを撮影するとかじゃないとひっかからなそう。 まぁ本人が訴えれば肖像権の侵害とかにはなりそうだけど、当面の間は犯罪者呼ばわりされる程の事ではなさそう。

ねじぽん@nujipon

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