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【障害厚生年金の配偶者の加給年金】 ※生計維持要件 障害等級の1級又は2級に該当し、「65歳未満の配偶者」がいるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算します。 令和6年度の障害厚生年金の配偶者の加給年金額は、月額19,566円です。 ※障害厚生年金3級に加算はありません。 #障害年金

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前川 俊輔 | @大阪の社労士@srsw_maekawa

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