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#長島法律学 赤ずきん(以降被告人)の判決に関する先週の私の考察(リツイート元の投稿)であるが、この判断は疑わしきは被告人の利益にという刑事裁判の原則無視、前科の重さの考慮の欠如、その他論理的不備という3つの法学的観点から過っているものであった。以下に説明を記述する。

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通りすがりの慶大生@Vib4Be

#長島法律学 【赤ずきんの判決についての、多重人格の考察も交えた私見】 本日授業課題で出た赤ずきんの判決についてだが、ただ有罪か無罪かだけでは割り切れない内容であったため、以下のリプライに私見を約1500字でまとめる。

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まず最初に、私は証拠不十分にも関わらず有罪判決を出してしまっていた。ここが最大の過ちである。本来であれば、私の推論に従えば被告人が多重人格であることの証明など諸々の追加の証拠が有罪判決には必要であり、それがないのであれば原則に基づき無罪とするべきであった。

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