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非弁行為の定義について争いがあるのですが、法的な論点について交渉せず(例えば、未消化の有給申請をして使用者が時季指定権を行使してそれを争う、未払残業代を請求する等)、労働者の意思をそのまま伝えるだけであれば、非弁行為にならないという見解が有力かとは思います。
メニューを開く非弁行為の定義について争いがあるのですが、法的な論点について交渉せず(例えば、未消化の有給申請をして使用者が時季指定権を行使してそれを争う、未払残業代を請求する等)、労働者の意思をそのまま伝えるだけであれば、非弁行為にならないという見解が有力かとは思います。
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