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オッケー👌 んじゃその会社が同一管轄内で本店移転するときは? 株主総会? 取締役過半数? どっちでも良い? ダメなら金に物言わせて登記官買収? さあどれだ

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定款変更を伴う→株主総会 定款変更を伴わない→取締役の決定書 間違えたら買収! 有限もクリア! あと重任で帰れる!

佑♻️司法書士受験生@tasuku_kt

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