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ます。文書を作成して保管したのが当の放送政策課なんですが、大臣レクの記録文書なのに大臣に発言内容の確認をとっておらず、その後もずっと虚偽公文書作成罪の公訴時効がすぎるまで行政文書ファイル管理簿に記載せず(公文書管理法違反です。管理簿に記載がなければ部署の人以外はその文書

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みんなのコメント

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を見ることができないので捏造があっても発覚しません)保管すると云う異常な文書管理をしていた、その当事者の言葉を真に受けてそんな記事を書くなど、読者を騙そうとしているのか読者を馬鹿にしているのかのどちらかではなかろうかと思います。

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