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明治政府の「軍国化(国民皆兵、富国強兵)」に不可欠な“税制改革”を進めるために制定した「家制度(家父長制)」の社会システムを継承したことから日本の「税制度」「社会保障制度(年金制度を含む)」は、他国にはない「家」を基軸に制度設計されています。 この「家」を基軸に制度設計されている
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「税制度」「社会保障制度」のもとで、子どもの監護者(同居親)でないもう一方の親が「共同親権者」となると、子どもの親は父母2人となり、子どもの親の収入は、ひとつの「家」として、父母2人の合算となります。 一方で、令和6年(2024年)の本国会に提出された「(共同親権法案」には、