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瑕疵担保責任って契約不適合責任になったけど、住宅瑕疵担保履行法でガッツリ瑕疵という言葉は残ってて定義も種類品質のことなんだからねってわざわざ言ってるのややこしいけど瑕疵って言葉を丸ごと無くすよりこっちの方がええやろって頭良い人が決めたんか。

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