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『コミュ力低い』との理由での解雇は無効とし、福岡地裁判決は九州ゴルフ連盟に未払い賃金の支払いを命じましたが…裁判所は『些細なことで不機嫌になるなど協調性に欠ける面はあった』と認めています。これは『コミュ力』とか関係なく、周囲の安全のために妥当な解雇とも言えるのではないでしょうか。

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Childish Teacher@TeacherChildish

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