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◾️社一 介護保険法第5条第2項によれば、国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定されている。 #社労士試験2024 #シャロスタ #ss社一

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記述は誤り。法5条2項。 「国は」ではなく、「都道府県は」である。 法5条【国及び地方公共団体の責務】は頻出であるが、典型出題パターンは ①主語の入れ替え 国⇄都道府県⇄国及び地方公共団体 ②義務or努力義務 〜なければならない 努めなければならない である。この2点をまずは要確認。

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(これは絶対に取りたいです。)

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