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日本国憲法 第3条 (教育の機会均等) 第二項 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。 #慶應義塾 伊藤公平学長は 国立大学 学費150万へ値上げを主張。憲法への理解が無く、私学助成金は不要なようだ。

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