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2. 離婚時に養育費や親子の面会の取り決めをすることは必須ではないが、今は離婚届に取り決めしたかのチェック項目がある。 チェック項目を設けてから以後(平成30年ごろから)取り決めをした率は60%台あたり。
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3. 養育費・婚姻費用の金額は、取り決めで決まるが、参考として?算定表というのがあって標準的な金額が示されているようす。 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所 courts.go.jp/toukei_siryou/…