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預貯金が当然分割だった時はガンガン裁判して依頼者の分とってました。その方が早かった。事案によりますが。

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ystk@lawkus

ふと気付いたんだけど、遺産の帰属が調停成立や裁判上の和解で決まっても、遺産中の預貯金や金融商品の払戻しには色々煩雑な手続が必要じゃん。あれってひょっとして…金融機関の所定の書類を色々揃えるより、訴状書く方が早いし楽なんじゃね?遺産の争いが終わったら即金融機関を訴えればよいのでは?

弁護士 ナオタロス@365onthe

みんなのコメント

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何社かまとめて訴訟したとき、1社だけ意味不明な否認をされ(その他は第1回か、決済の関係で第2回期日には和解)、裁判官から、その金融機関に「原告は遅延損害金も訴訟費用負担も求められてますが、いいんですか?」って猛プッシュがあり、第4回でやっと和解になったことがありました。

弁護士 飯田直樹@iidalawoffice

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