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刑法第232条 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 皇室に対し不敬な投稿をしている者はそろそろ気をつけよ。検討総理が動くかどうかは別として。

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