ポスト
↑のリンクは国税庁HPにある【定額減税のための申告書】です。これと【扶養控除申告書】で給与所得者である従業員に配布して対象者と減税額を把握します。
メニューを開くみんなのコメント
メニューを開く
~同一生計配偶者とは~ その年の12/31現在の所得見積額が48万円以下(給与収入103万円以下)の配偶者(妻)のことです。 源泉徴収に係る定額減税については相手の配偶者(夫)の所得は不問です。 ただし定額減税は最終的に年末調整で所得制限があるので、所得1,805万円以下の人は年調ではじかれます