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#行政書士試験 #民法 【今日の持田の1問】 〇✕をリプしてください。 Aの不法行為により、Bが慰謝料請求権を行使する意思を表明しないまま死亡した場合には、Bの妻Cは、相続によって夫の慰謝料請求権を行使することはできない。 なお、解答解説は明日12時にポストします。

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資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

みんなのコメント

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これって、Aの不法行為とBの死因の間に因果関係はないと考えればいいの? AがBの頭を殴って、Bの死因が殴られたことによる脳挫傷だった、というならば、当然に慰謝料が発生するけど 頭を殴ったが頭部に外傷はなく、その場では何もなかったが、後日急性心不全で死んだ、という場合は…

キコオデン未沙🍢結婚したって本当ですか@rimiaokiscrap

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❌➡️判例で妻のCは相続で夫Bの慰謝料請求権を行使できます😅👋

弁天CHIBA@R6年度で合格すると誓うバブル世代@CHIBA30412018

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事例においては、本人が意思表示をしていたか否かに関わらず当然に相続するので×です。※妻固有の精神的苦痛に伴う慰謝料請求権とは別に、Bの慰謝料請求権も相続する。

ちゃま@AiSuzu85

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