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【1943年4月25日】ドイツ公民法第十二政令(Zwölfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz)布告。 一般のドイツ国籍保有者の他に、ドイツ国に居住するものに関し「一般的命令又は個別の決定により承認されたか承認される取消可能なドイツ国籍所有者」と「ドイツ民族に属さない者でドイツ国に居住し、

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一般的命令又は個別の決定により承認されたか承認されるドイツ国の保護を受ける者」という二つのカテゴリーが設置される。 ユダヤ人及びジプシーは国籍所有者となりえず、また取消可能なドイツ国籍所有者、ドイツ国の保護を受ける者ではないとされた。 mstdn.jp/@AO19311945/11…

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