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「親権と監護権は別枠」 君、基本的なこともわかってないの? 親権の中身は財産管理権等と監護権に大分されるがその行使者を行使内容によって区別することは無い 現在の法案でも親権中の監護権について、監護の分掌や監護者指定をどうするか議論されているが? そもそも「増える」がおかしいんだが

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😈😈悪魔将軍😈😈@tsuresaridevil

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