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正確な時間配分等を使用者が把握することは困難です(労働者からの自己申告によるのでしょうか?)。同様のことは、裁量労働みなし制(後の専門業務型裁量労働制)についても言えました。 というわけで、実をいうと、昭和62年改正当時の労働基準法においては、同じ第38条の2において、

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大河内満博(ゆるガチ社労士講師Oh_Coach)@tomofullmoon

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事業場外労働(第1項~第3項)と裁量労働(第4項・第5項)とを一括して記載していたのです。 ※専門業務型裁量労働制を別条(第38条の3)に分離独立させて記載することとしたのは、平成10年の労働基準法改正によります。

大河内満博(ゆるガチ社労士講師Oh_Coach)@tomofullmoon

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