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本試験まであと4か月🌻🌻覚悟決めたら頑張るのみ✨ #労災保険法 📝 #社労士試験 複数事業労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合において、療養を必要とするときは複数事業労働者療養給付が支給され、療養補償給付が支給されることはない。

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松尾@フォーサイト社労士専任講師@foresight_sha

みんなのコメント

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正解は「×」🌸🌸 複数事業労働者であっても、業務災害に関する保険給付を受けることができます。複数事業労働者=複数業務要因災害ではないのでご注意ください。

松尾@フォーサイト社労士専任講師@foresight_sha

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✖️かなー。 複数事業労働者療養給付がひっかかります..

NAO 2024社労士受験生@naoyu_1216

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