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この問題を掘り下げると、 幸也→活也に波及する。 自由業の幸也が税務調査を受けて想像外の現金預貯金、金融商品を保有していた場合、その収入源が厳しく追及される。幸也が示談金だから非課税を主張すればそれは一旦認められる可能性はあるが、異様な示談交渉を伴うため活也の事務所に飛び火する。

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War Admiral@war_admiral1818

みんなのコメント

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非課税扱いの示談金荒稼ぎ 数百万程度で税務調査って入りますかね。 そう言うのを利用してのお金(ビジネス)なんだなぁと思ってしまいます。 弁護士さん(一部の)って良い商売ですね。 それに乗ったゆたぼんパパ。

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