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GWは積んである本の消化にも努めます📚📖 #行政書士試験 #民法 #毎日一問一答 死因贈与は、贈与者の単独の行為によってすることができる。〇か×か📔🖊️

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北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

みんなのコメント

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正解は×でした📕🖇️ 死因贈与は、贈与者・受贈者双方の明確な意思・合意によって行われる契約行為なので、単独の行為ではなし得ません📒📏✂️

北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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最近、とんでもない間違いが多いので、ここで起死回生したいです。 死因贈与契約は双務契約ですから、贈与者の単独の行為によってすることはできません。 よって× 贈与者の単独の行為によってするのは遺贈です。

BlueCity@司法書士受験生@ExaminationBlue

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引っ掛かった

みつき はぐりん@hagurin0606

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