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著作権法において、商売目的であっても適切な方法で引用する場合は、原則として引用元に対して料金を支払う必要はありません。ただし、以下の条件を満たす必要があります: 1. 目的の適正性 2. 自主性の明確性 3. 引用量の妥当性 4. 出典の明記 とのことだからセーフだとは思うけどね…
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ルール的にはセーフではあるけど、仮にもスポーツ新聞のプロの記者が、一般の学生がやってるTwitterから、データを引っ張ってくるのは普通に恥ずかしいというか、姿勢としてどうなんっていう話ですけどね。 元プロ関係者の意見とかじゃなくて、普通にデータソースとして使ってるので。