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アメリカの司法はソフトウェアがもたらす損害についてソフトウェアの製作者にはお咎めなしのようだけど、プラットフォームに対してはどういう姿勢を示すんだろう。 日本の司法はバブバブ司法なので判例の正当性が不明の為、大人の司法の判断が知りたいな

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前坂 明宏@kaributou

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