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多くの受験生は、過失では、予見義務違反と結果回避義務違反が問題になることはもちろん知っていると思います。 ただ、多くのみなさんが、これらと善管注意義務違反の関係性を理解していないんですよね。 これは、善管注意義務の定義を覚えていないからです。
メニューを開く金井高志@弁護士・元 武蔵野大学教授 東京都江戸川区議会議員@takashitommy
そもそも過失の定義は司法試験ではあまり問われないので、多くの受験生、法律関係者が過失の意味を理解していないと思います。 予見義務と回避義務、そして善管注意義務の関係性で、過失の意義が説明されますが、これをきちんと説明できる受験生はとても少ないです。