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社労士試験に合格しても、常に初心は忘れないでいたいですよね。 そんな時こそ #目的条文マグカップ です。 労働条件は、労働者が(     )を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 何度も何度も読んだ名言ですね。

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うゆ🤍事務指定講習中@uyu_verse

試験始まる直前まで読んでいたのは、目的条文だったなあ 目につく場所において、常に初心に戻って頑張りたいです #目的条文マグカップ

さむらい社労士|社労士サポートch@samuraisyaroshi

みんなのコメント

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こんにちは。労働判例の一覧を紙ベースで欲しいんですが、どこかにありますでしょうか?

りんご🍎社労士受験生@sharo314159

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