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警察法第4条1項で内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。 とあり、所轄の下ってなんじゃい?となる人がたくさんいるわけだろうから警察庁が所轄とは指揮命令権のない監督であってとわざわざ解説してくれているよ。 参考URL npa.go.jp/hakusyo/h15/ht… elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… pic.twitter.com/rh6Ez5Kni2

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たま@sianlonda

返信先:@Sankei_news1岸田が警視庁へ命令すれば直ぐだよ

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