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給与所得者には、現時点での申告の有無に関わらず、関係なさそう。国民健保の人には関係あるのかも知らんが、そう言う人って自営業だろうから、元々確定申告してるんでは、、、? daiwa.jp/seminar/study_…

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>会社の健康保険料(協会けんぽや組合けんぽ)は、本人の月給・賞与で決定しますので、給与所得者自身が株式売却益や配当等を申告しても、本人の健康保険料には影響しません。

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