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名前入りノボリは個人演説会用に、選管から交付された標記を付けることで掲示できます。合法です。

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本山貴春/選挙コーチ™🇺🇦🇮🇱🇯🇵@motoyama1982

みんなのコメント

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立花氏はそれが限られた個人演説会場等でないことが違反に当たると言及されていました。 そちらの説明もよろしくお願いします。

神無夜月🌙@JUI199809

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