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①について 2012年の差戻し審はこのようになっています。 ・個人請求権を消滅させることは近代法の原理と相いれない ・国家が国民の個人請求権を消滅させることが国際法上許容されたとしても、請求権協定では両国が合意した根拠はない ・個人請求権が残っていなと財産権措置法を施行する意味がない pic.twitter.com/HQPWN7tYhJ

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成吉思汗🍓六四天安門@AARKdbWeK7hQeCV

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原告の請求が【請求権協定に含まれていたとしても】上記の理由により個人請求権が消滅した解釈することは出来ない。 つまり請求権協定にそのものではなく、国際法や日本国内法を援用して、当然個人請求権はあるよねと大法院は言っています。

成吉思汗🍓六四天安門@AARKdbWeK7hQeCV

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