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選挙妨害罪  有権者や候補者などへの暴行や①【威迫】②【集会や演説の妨害】文書図画の毀棄、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表、偽名による通信なども処罰されます。 なぜ①と②を適用されないのかが分からない?🤔

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