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個人を特定できる場合は死後70年、特定できない場合(作者不詳の場合など)は公表後70年です。作者が団体の場合も公表後70年。 これは2018年12月からのルールでそれ以前は50年でしたから、例えば1957年公表の団体名義の著作物ならすでに著作権切れです。

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みんなのコメント

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詳細に教えてくれまして本当に感謝します。2018年末の平成最末期に死後70年までの著作権保持期間に延長された上に、団体の場合は最後の公表後を基準とするのですね。

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日本「だけ」ならそうなんです。 しかし、Wikipediaはアメリカにサーバがあるのでウルグアイ・ラウンド協定法が絡んでくるんです…過去パブリックドメイン(PD)の作品が協定法で著作権が回復されて非PDになった例は数知れずで、その兼ね合いがで1957年以降のは「グレーゾーン」言ってるんです #jawp

Ogiyoshisanゆっきー@5/19文学フリマ東京38:Q-25@6/23熱視線(中崎町)@ogiyoshisan_352

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