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DV防止法も含め DVや児童虐待加害について 近々に危険がなければ 共同親権や面会交流を認めるとか言うめちゃくちゃな見解を国が示してるのに 保護命令がでるなら認められないと言うのは詭弁 保護命令も半年のみしか認められないのに 性的児童虐待や薬物依存者にも共同親権を認めることも可能

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弁護士齋藤裕@bengyutakasaito

保護命令が出るような人たちだけ共同親権を認めなければ良いのでは・・・

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