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労基法22条2項に基づく、使用者に対する解雇理由証明書は、解雇予告日から退職日までの間にしか請求できないため、退職日以降に解雇理由を書面にさせるには、同法21条1項に基づく退職証明書を請求することになります。 なぜ二度手間かけさせるんでしょうね? pic.twitter.com/i8Xsh3Yf4b

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指宿裕治@監督官社労士@YUJI_IBUSUKI

みんなのコメント

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解雇じゃないから出しませんで一悶着までがワンセット…_(┐「ε:)_

(なにわの)きっちんぐ@人見知りする野良キャリコン@kitchengkitchen

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その点今まで気づきませんでした…orz たしかに、二重の負担になりますね🤔

北原幹大@安全衛生専門の社会保険労務士@Kitahara3629SR

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