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昭和44年9月に労働大臣の私的諮問機関として設置されたものですが、その設置目的は労働基準法の改正を促すことにありました。なぜ最初から公労使三者構成による審議会から議論を始めないのかというと、最初から労使を交えると、意見対立が激しくなり、労使双方ともに譲歩せず、いつまで経っても結論が

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大河内満博(ゆるガチ社労士講師Oh_Coach)@tomofullmoon

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得られない危険性が高いからです。労働契約法制定のために開催された労働政策審議会労働条件分科会において、一時期、審議中断等で荒れたことを覚えている人もいるでしょう。まあ、硬い話はこれくらいにして、本日(4月26日)の最高裁判決を待つことにしましょう。

大河内満博(ゆるガチ社労士講師Oh_Coach)@tomofullmoon

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