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被用者保険は、配当・譲渡所得を保険料の算定で考慮するのは現行制度では不可能と思います。国保と同じ算定方法にすればできなくはないだろうけど… 被扶養者の認定の方なら技術的には可能です。

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いなげ@inageojisan

みんなのコメント

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ここでいう「技術的には可能」という文言は、エンジニアが営業に対して返答する「技術的には可能」と一緒ですか?

骨シンチグラフ医@bonescintigraph

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