ポスト

ご判断によりますが、専門家を探して、契約を評価して対応を決めるかの話かとは思います。公正証書は絶対で公証人などの表記がない場合は信託財産の登記を法務局で行ったのかもしれません。 koshonin.gr.jp/notary/ow01

メニューを開く

n(胃腸不調、上咽頭炎、自律神経、介護卒業)@nzg432

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ