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これは契約時のスペック等でも見られますが、解釈次第で如何様にもとれる表現を避ける必要が生じていると思います。目的を限定すると幾つもの規定が必要になると思いますが今後の課題だと思います。同じ案件でも裁判官に依って解釈が異なりますよね。

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今村久子@zRLdsldj3YkbV4A

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最近ではLGBT 理解増進法でこの法案の抜け穴を塞ぐ法案が必要になっています。

今村久子@zRLdsldj3YkbV4A

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